memorandum No.1582 紛失事例2019/06/05 15:35

memorandum No.1182で記載したのがスマートフォンの操作ペンを紛失、喪失する事例だが、今回は約1カ月半前の事例。

場所はとある居酒屋。注文をタブレットで行う店である。ここで何となく操作ペンを使用したのだが、ここで操作ペンを使用したまま置いてきたことに気付いたのがその日、家に帰ったからとなる。もちろんお店に電話して取っておいてもらうことも可能だとは思うが、100円ショップで買える安価なものに対してそれを行う気力はなかったということである。